学友会会則

財団法人ロータリー米山記念奨学会
第2610地区学友会 会則


第一章 総則

第1条 この会は財団法人国際ロータリー第2610地区米山記念奨学会学友会(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会は事務局を会長宅又は会社におく。

第二章 目的および活動

第3条 学友会は、元米山奨学生(学友)による同窓会組織であり、奨学期間終了後も学
友間および学友とロータリアンとの交流をすすめ、国際交流・親善を育むこと及び
財団法人ロータリー米山記念奨学会の事業発展に寄与することを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.  総会の開催
2.  会員相互の親睦交流会、研修会の開催
3.  ロータリーの理想とする国際理解と相互理解に努め、国際平和の創造と維持に貢献するために、地域の国際交流活動の支援
4.  ()ロータリー米山記念奨学会および国際ロータリー第2610地区と積極的に情報を交換し、協力・連絡体制の強化を図る
5.  その他本会の趣旨に沿う活動
第5条 活動は、上記、学友会の目的に沿った内容とし、学友だけでなくロータリアンが必ず参加する。奨学生・学友担当または学友会監事のロータリアンは、活動内容を把握し、地区米山委員会に報告する。

第三章 会員

第6条 この会の会員は次のとおりとする。
   学友会員: 2610地区の元米山奨学生
 学生会員: 2610地区の現役米山奨学生
 賛助会員:本会の目的に賛同するロータリアン
 特別会員:本会の目的に賛同し,その発展に寄与した方で,本会役員会の決議を経た方
第7条  会員は本会に退会届を提出することにより、いつでも退会でき、本会の趣旨に反する会員に対して、本役員会の決定を経て、会員資格を取り消すことができる。

第四章 経費

第8条 本会の経費は、会費、(財)ロータリー米山記念奨学会からの補助費、およびその他の収入をもってこれに充てる。
第9条 本会の学友会員は米山終了時(入会時)に12,000及び年1回(総会日)に
1名5,000の年会費と総会費を納入する。
第10条 本会の賛助会員及び特別会員は行事に参加する時に参加費を納入する。
第11条 本会の会員は本人が希望する場合、寄付金を納入することができる。

第四章 組織

第12条 この会は次の役職をおく。
1.会長  1
2.副会長 1
3.会計  1
4.幹事  若干名
5.監事  2名(うちロータリアンを1名を含む)
第13条 役員および1名の会計監事は学友会員の中から総会において選出する。ただし、監事のロータリアンは役員会に参加するが議決権を有しない。
第14条 役員および監事の任期は2年とする。ただし、帰国・就職・出産・病気等やむをえない理由により役員活動ができなくなった場合、役員会を通じて役員交代し、総会にて決議する。
第15条 会長は会を代表し、会務を総括し、総会及び委員会の議長となり、会長に事故ある時は副会長がこれに代わる。
第16条 会計は会費を徴収し、収入及び支出を管理し、年1回決算報告書を作成し、総会にて報告する。
第17条 幹事は会の運営に関わる業務(親睦・情報・行事・広報等)を務め、その報告を総会にて行う。
第18条 本会は相談役、顧問及び参与を若干名置き、役員会等で意見を求めることができる。相談役は会長が委嘱し、顧問は地区米山奨学会委員長及び副委員長がこの職に、参与は特別会員の代表がこの職にあたる。
第19条 顧問は、ロータリアンの監事を選任する。
第20条 本会は役員補佐を若干名置き、学友会の行事に関する支援を求めることができる。役員補佐は奨学生終了後にも地区に居住し得る学生会員を役員が委嘱し、次年度の役員候補として学友会の活動に参加する。

第五章 会議

第21条 定時総会は少なくとも毎年1回開催し、臨時総会は役員会が必要と認めた時に開催する。
第22条 総会を開催し、報告書・決算・人事などの承認を得る。会則を改定する場合も総会にて承認する。地区米山委員会の出席を必要とする。
第23条 役員会の議案は役員現在数の3分の2以上出席し、その出席役員の過半数でこれを決し、可否同数である時は再決することができる。
第24条 監事は、運営、計画、プロジェクトの検討・承認、財務状況を確認する。奨学生・学友担当の出席を必要とする。

第六章    会計

第25条 原則として、会計監査には監事であるロータリアンが参加する。
第26条 決算報告書は監事(うち1名はロータリアン)の意見をつけて、役員会の承認を受け、総会に提出し承認を受け、米山奨学会本部に報告する。

第七章 補足

第27条 この会則の施行についての細則ならびに補充削除は、役員会および総会の決議をもって定める。
第28条 本会の事業年度は7月1日より翌年6月末日までとする。

以上

附 則
1.   この会則は20051211日より施行する
2.   この会則は2009720日に改定
3.   この会則は2013727日に改定
4.   この会則は2014726日に改定
5.   この会則は2016730日に改定
6.   この会則は2017624日に改定
7.   この会則は2018616日に改定

0 件のコメント:

コメントを投稿